兵庫県神戸市のデイサービス・高齢者生活支援施設・居宅介護支援事業所
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〒651-0053 神戸市中央区籠池通1-3-14
078-779-8887

入居ごあんない

少人数で家庭的な雰囲気を大切にしています。
利用者様の心身の状態に合わせ、あたたかくきめ細かな介護を
心掛けています。毎日ミニ礼拝があり、
讃美歌を歌い聖書を読み、お祈りをしています。

ご入居にあたって

入居予定者の資格

  • 年齢がおおむね 65歳以上の方(要介護認定の方、但し要支援の方も相談に応じます。)
  • 特定疾患により介護保険をご利用の40歳以上の方
  • 連帯保証人を立てる事が出来る方 (連帯保証人がおられない場合は、ご相談下さい。)
  • 健康保険、介護保険に加入されている方または、申請ご希望の方
  • 障害者支援費ご利用の方
  • 入居後の居室費、上下水道費、光熱費、管理費、生活支援サービスその他支払う必要がある費用を入居者または連帯保証人が、負担する能力のある方
  • 「みそのホーム」の管理運営にご協力いただける方
  • 「みそのホーム」での生活に支障がないと当方が判断した方
  • その他
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各種契約条件

ご契約の当事者について

  • 契約者は、入居のご本人と連帯保証人といたします。
  • 連帯保証人として2名必要です。(1名のみの場合は、ご相談下さい)

連帯保証人について

  • 連帯保証人は、ご入居者の契約について連帯して保証して頂きます。
  • 入居後のご入居者の身体・健康等の状況に応じて、特定疾患時の対応、介護・医療等必要時の対応その他の協議事項について、ご入居者の意思の確認、またはご入居者に代わっての主張、同意等の行為をして頂きます。
  • 「介護相談」が必要なご入居者の場合には、「ケアプランセンタールカ」(みそのホーム提携)にてご相談をお受けいたします。
  • 緊急時の連絡先を登録して頂き、必要に応じご連絡をいたします。
  • ご入居者の死亡の場合、返還金があれば指定受取人となって頂きます。

入居契約

  • 入居に先立って、「一般社団法人みそのホーム高齢者生活支援施設」とご本人様、連帯保証人様との間で入居契約を取り交わさせて頂きます。

途中解約の取り決め(入居者からの途中解約)

  • 1か月以上の猶予期間をもっての解約お申し入れが出来ます。
  • 解約お申し入れから1ヵ月を経過すると、本契約は終了します
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医療相談

ご契約の当事者について

  • 契約者は、入居のご本人と連帯保証人といたします。
  • 連帯保証人として2名必要です。(1名のみの場合は、ご相談下さい)

入院について

  • 入院が必要となった場合でも、居室費、管理費、上下水道費・光熱費は、頂きますのでご了承ください。食費、生活支援サービスについては、入院期間中は不要です。(日割り計算)
  • 医師の判断により退院の目途が立たない場合は、その後の入居(契約の継続)については、相談させて頂きます。

医療との連携について

  • 近隣の「秦内科クリニック 」秦文彦医師との連携により身近な健康相談や健康診断をして頂けます。また夜間における体調不良時にも相談にのっていただけます。
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介護相談

  • 居宅介護サービスをご利用頂く場合は、「ケアプランセンタールカ」(みそのホーム提携)が介護相談を承ります。
  • ご入居者、ご家族および身元引受人の方にご出席いただき、身体状況の確認、介護の目的、内容や注意点などの確認を行い、情報を共有する場を設けます
  • 介護については、午後家族および身元引受人の方と相互に理解しあい、入居者ご本人にとって最適な介護サービスの提供に努めます。
  • 介護にかかわる各種ご相談をお受けいたします。
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食事について

  • みそのホームの調理師が栄養バランスを考え、みそのホームのキッチンでご利用者に合った温かい食事をご用意いたします。
  • 食事の時間は、おおむね次の通りです。
    朝食  7:30~ 8:30
    昼食 12:00~13:00
    夕食 18:00~19:00
  • 食事の場所は、「1階デイルーム」といたします。また身体等の状況に応じ各居室への配膳もいたします。
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生活支援メニュー

  • 外来者の応対・取次ぎ、不在時の伝言、タクシー手配、新聞配達・宅配便などの各種配達物の受け取り代行、居室の清掃 (料金は月々の生活支援費に含まれます)。
  • その他(買い物、役所や金融機関への手続き、病院の付き添い等)については、ご家族様のご協力や居宅介護サービスなどの御利用等をお願いいたします。
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その他

入居後、要介護度が重度に進行した場合

  • 24時間寝たきり状態でも入居継続可能です。
  • 認知症などにより、自己決定が困難となった場合は、その時点で入居継続可能か相談させて頂きます。
  • 別途定める退去要件に該当する場合は、その退去方針を優先といたします。

契約の解除、強制退去が必要な場合

  • 他の入居者に迷惑となる行為があった場合(重度の認知症による場合も含む)
  • 家賃の滞納があった場合(3か月経過後に強制退去)
  • ペットの飼育は、禁止といたします。
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